お知らせ
令和8年8月千葉豪雨により被災された皆様へ ― 税制・資金繰りの支援策のご案内
この度の令和8年8月13日からの記録的な大雨により、千葉県内で被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧と、皆様の平穏な日常が戻りますことを、事務所一同心よりお祈り申し上げます。
被災された事業者様・個人のお客様におかれましては、まずは安全確保を最優先いただき、落ち着かれましたら、下記のような公的支援策のご活用をご検討ください。当事務所でも個別のご相談を承っております。
なお、以下の各種税制優遇・支援策は、市区町村が発行する「罹災証明書」等の取得が前提となる場合が多いため、ご本人・ご親族・ご従業員の方が被災された場合は、まず市区町村窓口での取得をお願い致します。
1.税制面の支援策
(1)申告・納税等の期限延長
災害により申告・納税などを期限までに行うことができない場合、所轄税務署長への申請・承認により、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で期限が延長されます。この手続きは、期限が経過した後でも行うことができます(国税通則法第11条)。
(2)納税の猶予
災害により財産に相当な損失を受けた場合、所轄税務署長への申請・承認により、納税の猶予を受けることができます。対象となるのは、災害がやんだ日以前に課税期間が満了した所得税・法人税や、災害がやんだ日以前に取得した財産に係る相続税・贈与税などで、損失を受けた日以後1年以内に納付すべきものです(国税通則法第46条)。
(3)所得税の軽減(雑損控除・災害減免法)
住宅や家財などに損害を受けた個人の方は、確定申告で以下のいずれか有利な方法を選択できます。
雑損控除:損害額のうち一定額を所得控除
災害減免法による軽減免除:所得金額500万円以下は全額免除、750万円以下は2分の1軽減、1,000万円以下は4分の1軽減
給与や公的年金等から源泉徴収される所得税についても、徴収猶予や還付を受けられる場合があります。
(4)消費税の簡易課税制度に関する特例
災害等の被害を受けた事業者は、届出により、被害を受けた課税期間から簡易課税制度の適用を受ける(または取りやめる)ことができる特例があります。通常は課税期間開始前に届出が必要ですが、災害時は事後の届出が認められます(消費税法第37条の2)。
(5)住宅ローン控除の特例
災害により住宅用家屋に被害を受け、居住できなくなった場合でも、一定の要件のもとで住宅借入金等特別控除の適用を継続できる特例があります。
2.資金繰り面の支援策(中小企業・小規模事業者向け)
経済産業省は、令和8年8月13日からの大雨により被害を受けた千葉県内の中小企業・小規模事業者向けに、以下の支援措置を発表しています(2026年8月14日公表)。
災害復旧貸付:運転資金・設備資金の融資
セーフティネット保証4号:災害救助法が適用された千葉県内25市町(対象地域は順次告示)で、売上高等が減少した事業者に対し、一般保証とは別枠で融資額100%を保証
既往債務の条件変更等:返済猶予などの条件変更、貸出手続きの迅速化、担保徴求の弾力化
詳しくは経済産業省のWEBサイトでご確認ください。
https://www.meti.go.jp/press/2026/08/20260814001.html
セーフティネット保証4号は、官報告示前でも信用保証協会での事前相談が可能とされています。対象地域や適用要件は今後の告示で確定するため、こまめな確認をおすすめします。
その他の資金繰り関連情報
農業者の方向けに、千葉県では豪雨等の被害を受けた農業者の経営安定・施設復旧を支援する「千葉県農業災害対策資金」の枠組みがあります(対象となる災害はその都度決定されます)。
個人の生活再建に関しては、災害救助法適用地域における「災害援護資金」の貸付や、被災ローンの減免制度(自然災害債務整理ガイドライン)などの案内も、千葉県・各市町村から順次発表されています。
