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2026.08.24TOPICS

非上場株式の相続税評価、62年ぶりの大改正

2026年8月20日、国税庁の「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」(第5回)で、非上場株式の相続税評価方法を抜本的に見直す方向性が示されました。1964年の財産評価基本通達制定以来、実に62年ぶりの大改正です。

 

 

何が変わるのか

 

現行ルールは、会社の規模によって評価方法が変わります。大会社は「類似業種比準方式」(似た業種の上場会社の株価に比準)、小会社は「純資産価額方式」(時価で洗い替えた純資産)、中会社はその併用です。
有識者会議は、この骨格を次のように組み替える方向を示しました。
●会社規模区分(大会社・中会社・小会社)を廃止し、評価方式を一本化
●類似業種比準方式は「理論的根拠が乏しい」として廃止の方向
●純資産価額方式は原則から外し、「特定の評価会社」向けの例外的な方式へ
●主軸となるのは「残余利益方式」

 

 

残余利益方式とは

 

構造はシンプルです。
評価額 = 簿価純資産 ±(実際の利益が「期待される利益」を上回る/下回る分の現在価値)

 

ポイントは2つあります。
1つ目は、純資産を時価ではなく帳簿価額(簿価)で評価すること。継続企業を前提とすれば、解散・清算を想定した時価純資産で評価するのはそもそもおかしいのではないか、という考え方に基づきます。
2つ目は、利益がある一定水準(簿価純資産に見合った「期待利益」)を超えていれば評価額は簿価純資産より高くなり、下回っていれば簿価純資産より低くなる、という点です。赤字が続けば評価額はさらに下がります。
還元率(期待利益の算定に使う利率)や、超過収益を何年分反映するかは、まだ確定していません。有識者からは5年分程度という意見が出ている段階です。

 

 

日経試算:増える会社・減る会社

 

日本経済新聞が8月20日付記事の中で中堅税理士法人の協力を得て行った試算(8社モデル)では、明暗がはっきり分かれました。
●純資産を厚く積み上げてきた優良企業ほど評価額が上昇(ある工事会社では相続税額が8.5倍に)
●逆に、純資産・収益力ともに小規模な会社は評価額が下がる傾向(塗装業で0.7倍など)
「良い経営」として評価されてきた内部留保や無借金経営が、そのまま評価額の押し上げ要因になり得る点が、今回の改正の最大の特徴です。

 

 

「小規模だから下がる」とは限らない

 

日経の見出しは「中小・零細で相続税減」となっていますが、これは会社の規模(売上高や従業員数)そのものが評価額を左右するという意味ではありません。実際、日経試算のなかで相続税額が最も大きく増えたのは、従業員わずか8人・売上高17億円の工事会社でした(税額8.5倍)。純資産に対して利益が薄く、それでも純資産を厚く積んでいたことが原因です。
残余利益方式で効いてくるのは、あくまで「簿価純資産」と「収益力」のバランスです。従業員数や売上高が小さくても、土地や設備を長期保有して純資産だけが厚くなっている会社は、評価額が上がる側に入り得ます。逆に、規模が大きくても収益力に見合った適度な純資産であれば、評価額の変動は小さく済みます。「うちは小さい会社だから関係ない」という受け止め方は、この改正に関しては禁物です。

 

 

スケジュールと注意点

 

国税庁は2027年度税制改正大綱への反映、2028年1月以降の相続からの適用開始を目指しています。一方、事業承継税制の特例措置は2027年12月31日までの贈与・相続が対象で、新ルールの適用開始とほぼ入れ替わりになる見通しです。
ただし、還元率や超過収益の反映年数、「正常利益」の定義(役員退職金など非経常的な損益をどこまで除外するか)など、制度の核心部分はまだ何も決まっていません。今後、日本商工会議所や日本税理士会連合会などの意見を踏まえて詳細が詰められていく段階です。
現時点でできることは、自社の簿価純資産と直近数年の利益水準を把握し、現行制度・新ルール案の双方で評価額のレンジ感を持っておくことです。個別の対応については、当事務所までご相談ください。

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