お知らせ
インボイス登録の方法
インボイス制度の開始に伴い、事業者がインボイスを交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載されています。)が届きます。
以前までは、インボイス制度開始日の令和5年10月1日に登録を受けようとする事業者は令和5年3月31日までに申請する必要がありましたが、支援措置により令和5年3月31日以降であっても、令和5年9月30日までに申請すればインボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなりました。
申請手続きについて、詳しくは、国税庁のWEBサイトにてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm