お知らせ
「副業300万以下は雑所得」 パブコメ結果
国税庁が8月に出した元の通達案は「会社員の副業収入が300万円を超えない場合は事業所得ではなく雑所得にする」というものでした。
副業収入を事業所得にしてその副業が赤字だった場合、本業の給与所得と損益通算できますが、雑所得に区分されれば他の所得と損益通算できなくなります。
雑所得は、確定申告で最大65万円の特別控除を受けることができる「青色申告」が使えないなど節税効果が小さいため、通達案が出た直後から反対意見が上がっていました。 この通達案について国税庁が8月に募ったパブリックコメントには1カ月間で7059件もの意見が寄せられ、通達案に反対するパブコメを受けて国税庁が修正し、この度公表されました。
結論としては本業か副業かは問わず、所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存すれば、事業所得と認められることになりました。 しかしながら以下のような場合には、事業と認められるかどうかは個別に判断されることになるため注意が必要です。
・その所得の収入金額が僅少と認められる場合⇒例えば事業の売上が給与収入の10%未満の場合 ・その所得を得る活動に営利性が認められない場合⇒毎年赤字の場合