お知らせ
民法(相続法)の改正が一部施行されました。
1月13日に民法(相続法)の一部改正が施行されました。
この改正によって、これまで全文を手書きしなければならなかった「自筆証書遺言」が、「財産目録」についてはパソコンによる作成、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等の添付で法的に有効となります。
1月13日に民法(相続法)の一部改正が施行されました。
この改正によって、これまで全文を手書きしなければならなかった「自筆証書遺言」が、「財産目録」についてはパソコンによる作成、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等の添付で法的に有効となります。