お知らせ

2023.02.26TOPICS

インボイス制度の概要

インボイス制度は、令和5年10月1日から始まります。「インボイス制度」の「インボイス」という名称は通称で、正式には「適格請求書」と言いますが、ここでも「インボイス」と呼ぶことにします。インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。具体的には以下の①~⑥を記載したものです。

 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

詳しくは、国税庁が公表している「適格請求書の記載事項」をご確認ください。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf

 

ざっくり言いますと、今までの一般的な請求書と違うのは、「登録番号」を記載する点です。

 

ですので、インボイスを交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られることになります。また、大前提としてインボイス登録をするのは各事業者の任意です。

渋谷中央会計事務所
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-9-11 青山シティビル 6F
TEL 03-6712-6464  FAX 03-6712-6465 営業時間 10:00 - 18:00