お知らせ
令和5年度税制改正大綱が公表されました
12月16日、令和5年度税制改正大綱が公表されました。
主な改正点は以下の通りです。
①個人所得課税
上場株式への投資が可能な現行一般NISAを引き継ぐ「成長投資枠」を設け、「つみたて投資枠」との併用が可能とされました。
「つみたて投資枠」は現行つみたてNISA(年40万円)の3倍の120万円に拡充されました。
「成長投資枠」は現行の一般NISA(年120万円)の2倍の240万円まで拡充され、年間投資上限額は計360万円となりました。
また、年間投資上限額とは別に、一生涯にわたる非課税限度額を設定されました。具体的には、現行つみたてNISA(800万円)の倍増以上の1800万円とされ、「成長投資枠」は、その内数として現行一般NISA(600万円)の2倍の1200万円とされました。
②資産課税
相続時精算課税でも暦年課税と同水準の基礎控除が創設されました。暦年課税においても相続財産に加算する期間を7年に延長されましたが、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額は、相続財産に加算しないこととされました。
教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置は、節税的な利用につながらないよう所要の見直しのうえ適用期限を3年延長されました。結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置も節税的な利用につながらないよう所要の見直しのうえ適用期限を2年延長されました。
③消費課税
適格請求書等保存方式(インボイス制度)にかかわる見直しが行われました。
適格請求書発行事業者の23年10月1日から26年9月30日までの各課税期間で、免税事業者が適格請求書発行事業者となった、または課税事業者選択届出書を提出して事業者免税点制度の適用を受けないことになる場合、消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を同消費税額の2割にできることとされました。
④納税環境整備
電子帳簿等保存制度の見直しが盛り込まれました。具体的には、スキャナー保存制度について、スキャナーで読み取った際の解像度、階調などの情報保存要件、記録事項の入力者などに関する情報の確認要件が廃止となりました。相互関連性要件について、契約書・領収書などの重要書類に限定されました。
電子取引のデータの保存制度については、国税庁職員などの求めに応じデータをダウンロードできるようにしていれば検索要件の全てを不要とする措置について、対象者を売上高5000万円以下(現行1000万円以下)の保存義務者などとされました。