お知らせ
令和4年度与党税制改正大綱が公表されました
令和3年12月10日に、令和4年度与党税制改正大綱が公表されました。以下、概要は以下のとおりです。
1) 賃上げに係る税制措置の強化
継続雇用者の給与総額を一定割合以上増加させた企業に対して、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の最大30%を税額控除する制度が設けられます。税額控除は、当期の法人税額の20%を上限とします。中小企業については、賃上げを高い水準で行うとともに、教育訓練費を増加させた場合に、給与支給額の増加額の最大40%を税額控除する制度が設けられます。
2) 住宅ローン控除の見直し
適用期限が4年間延長されます。控除率が年末ローン残高の0.7%(現行:1%)に縮小されますが、控除期間は13年となります。
3) 固定資産税の負担調整について
土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整について、激変緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%(現行:5%)とします。
4)適格請求書等保存方式(インボイス制度)
令和5年10月に施行される適格請求書等保存方式(インボイス制度)にかかる以下の整備がなされます。
① 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には,その登録日から適格請求書発行事業者となることができることとする。
② 上記①の適用を受けて登録日から課税事業者となる適格請求書発行事業者(その登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者を除く。)のその登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については,事業者免税点制度を適用しない。
5)電子帳簿保存法に関する宥恕措置
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について,令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき,納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め,かつ,当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には,その保存要件にかかわらず,その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置が講じられます。
6) 記帳義務の不履行及び特に悪質な納税者への対応
帳簿の不存在・不提示や記帳不備に対し、意図しない記帳誤りや帳簿の作成能力に配慮した上で、その記帳義務の不履行の程度に応じて過少申告加算税等を加重する仕組みが設けられます。また、納税者が事実の仮装・隠蔽がある年分又は無申告の年分において主張する簿外経費の存在が帳簿書類等から明らかでないような場合には、当該簿外経費は必要経費・損金に不算入とする措置が講じられます。