お知らせ
配偶者居住権についての改正通達
国税庁が7月5日・8日に「相続税法基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の中で、配偶者居住権が消滅した場合についての取扱いを示しました。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/1907xx/pdf/001.pdf
注目されていた配偶者居住権の課税関係については、配偶者が死亡した際の建物所有者への二次相続時には、配偶者居住権に係る相続税等の課税は生じない旨等が盛り込まれました。
この改正は令和2年4月1日から適用されます。
詳細な取り扱いは以下の通りとなります。
1.配偶者居住権消滅時の課税関係
①配偶者が死亡した場合
⇒ 相続税の課税関係は生じません
②配偶者が配偶者居住権存続期間が満了時に生存していた場合
⇒ 贈与税の課税関係は生じません
2.配偶者居住権の存続期間の中途で合意解除、放棄等があった場合の課税関係
⇒居住建物の所有者に対して贈与税課税がされます
3.居住建物の所有者から所有権部分の贈与があった場合の課税関係
⇒所有権の受贈者に贈与税課税がされます
4.配偶者より先に居住建物の所有者が死亡した場合の課税関係
⇒所有者の相続人に相続税が課税されます