お知らせ

2019.01.13TOPICS

民法(相続法)の改正が一部施行されました。

1月13日に民法(相続法)の一部改正が施行されました。

この改正によって、これまで全文を手書きしなければならなかった「自筆証書遺言」が、「財産目録」についてはパソコンによる作成、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等の添付で法的に有効となります。

 

 

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